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化粧品

化粧品

化粧品は、同法2条3項で定義されている。

人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚や毛髪等を健やかに保つ為に、皮膚または毛髪に塗擦、散布などされるもので、人体に対する作用の緩和な物(医薬品、医薬部外品の効能効果を持つものを除く)

[編集] 医療機器

医療機器は、同法2条4項で定義されている。

ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とし、ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具で、政令で定めるもの

[編集] その他の定義

生物由来製品(2条9項)
ヒトまたは(植物以外の)生物に由来し、保健衛生上と特別の注意を要するものとして薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
特定生物由来製品(2条10項)
生物由来製品のうち、危害の発生又は拡大の防止措置が必要なもので、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
薬局(2条11項)
薬剤師が調剤の業務を行う場所のこと。
希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器(2条14項)
同法77条の2第1項で指定された、希少疾病に用いられる医薬品または医療機器。
治験(2条15項)
医薬品等の承認申請にあたって提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験のこと。


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2008年07月28日 04:21に投稿されたエントリーのページです。

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